HOME > 離婚悩みコラム > 離婚での親権問題。子どもの引渡しで「人身保護法」が適用される場合
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離婚の際、子どもの親権の問題はとても重要です。
こじれた場合は家庭裁判所が中心となり親権を望む親から
調停の申し立てをうけて話し合いをすすめます。
それでもどうしても決着がつかない場合やどちらかの親が力づくで
幼い子どもを奪い去っていくことも少なくありません。
このような場合は最終手段である裁判にもちこまれ、
ここで判決を受けることになります。
ただし、これらの方法は時間がかかりすぎます。
ですから、緊急を要すると判断された場合に限り、審判前の保全処分として、
裁判所の判断で子どもを連れ去った親に子どもの引渡しを求めることができます。
しかし、この保全処分にしたとしても、やはりある程度の時間がかかることはいなめません。
そこで今すぐに何とかしたいという場合には、さらに迅速で強力な方法があるのです。
それが、地方裁判所または高等裁判所が管轄となって行う
「人身保護法による救済」であり、ここ数年非常に注目されています。
これは監禁されるなど体の不自由を奪われている人を一刻も早く
救うことを目的としており、緊急を要する場合に用いられます。
もちろん、子どもを奪っていった親が子どもを不当に扱ったり、
監禁しているというようなことは実際にはほとんどないと思います。
なので「人身保護法」を適用するほどではないと思われるかもしれませんが、
「拘束の違法性」と子どもの安全を第一に考えた場合の措置としては、
迅速性と実効性を兼ね備えているといえるでしょう。
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