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離婚後、相手が面会日以外に子どもに近づいてきたら?

離婚して夫婦のどちらかが子どもを引き取る場合、
「面会日」として子どもと会える日を取り決めるのが一般的です。

逆にいえば、その日以外は子どもとの面会は許されないということです。

しかし、実際には決められた面会日でもないのに親が勝手に
子どもを待ち伏せしたり、つきまとったりすることは少なくありません。
実際にそのような相談は離婚弁護士のところにも
数多く寄せられているようです。

これは明らかにルール違反なので、まずは別れた夫、または妻と
よく話し合うことからはじめましょう。
面接交渉のルールを再確認して守ってくれるように
お願いしてみることをおすすめします。

まして、待ち伏せやつきまとい行為を子どもが
迷惑がっている場合はなおさらです。
子どもに悪影響があっては困りますね。

どうしても守ってくれないときには、家庭裁判所に調停を申し立て、
面接交渉を制限するのも1つの方法です。

愛するわが子に会いたいのはわかりますが、決められたルールは
きちんと守るのが離婚した親としての責任だといえるでしょう。

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