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離婚届けを勝手に出されてしまったら?

離婚届けを勝手に出されてしまうなんて・・・と思われるかもしれませんが、
離婚を決意し、一応離婚届けに署名押印をして相手に預けておいたけど、
やっぱり離婚はしたくないと考え直したのに、いつの間にか離婚届が
提出されていたということは珍しいことではないようです。

日本では離婚届け提出時に離婚の意思がなければ、その離婚届は無効となりますが、
形式上、不備がなければ受理されてしまいます。

そんなときは、家庭裁判所の家事事件受付係に「離婚無効の確認」を
求める調停を申し立てる必要があります。

この調停で合意に達すれば問題ないのですが、相手が拒んだり
話し合いがうまくいかなかった場合は、離婚無効確認の訴訟を提起して、
裁判で離婚無効確定判決を受けなければなりません。

その後、本籍地または住所地の役所に裁判の謄本と確定証明書を添付して、
判定確定の日から1ヶ月以内に戸籍訂正申請を行うことで
初めて婚姻状態に戻れるというわけです。

ただし、このような裁判には多額の費用がかかるうえ、かなりの時間と労力も必要です。
ですから、次回は離婚届を勝手に出されないためのとっておきの方法をお伝えしますね。


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