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離婚して複数いる子供を分けて引き取った場合の養育費

離婚の際、子供が複数いると親権者をどちらにするかでもめることは多いようですが、
基本的に裁判所はよほどの事情がない限り、父と母に分けて
親権を認めるということはありません。

つまり「きょうだいは一緒」というのが大原則になります。

ただし、夫婦間で親権者を分けることにしっかりと合意していたり、
子供の年齢が成人に近い場合で自分でどちらの親との生活を望んでいるかを
意思表示したり、すでに夫婦が別居中でそれぞれに子供たちが別れて
平穏に暮らしているのであれば親権者が分かれることが認められる場合もあります。

この場合、夫と妻にはそれぞれ相手が養育している子供に対して
養育費を支払う義務があるのです。

金額はそれぞれの年収と養育している子供の年齢によって決められますが、
夫と妻の養育費に差額があれば、多いほうがその差額分を支払っていくという
方法が一般的です。

ただし、きちんと養育費を支払っていることを証明したいという場合には、
たとえ面倒でもお互いに送金し合うといいでしょう。

また、子供に年齢差があるときは、子供が成人するまでは、
どちらかがより長く支払い続けることになります。

あとでもめないためにも離婚相談の際には、細かいところまで
明白にすることをおすすめします。


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