HOME > 離婚悩みコラム > 離婚による養育費の支払い期間と支払い方法
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一般的には、養育費の支払いは子供が社会人として自立するまでとされています。
よく成人するまでと思い込んでいる人がいますが、
成人してもまだ学生という場合も多いのが現状です。
しかし、あくまでも離婚によって本来の生活や教育レベルが落ちないように
最善を尽くすことを目的としており、中には18歳の高校卒業まで、
または成人するまでという判例もたくさんあるようです。
最近よく問題になっているのは、大学進学の費用が養育費として
請求できるかどうかですが、やはりこれもケースバイケースとなります。
支払い方法としては、一時払いか月払い、または何か事象発生時に
その都度払うという選択もあります。
たとえば、相手が不誠実な人で途中で支払ってはくれなくなりそうと
明らかにわかっている場合は、間違いなく一時金として
受け取ることをおすすめします。
その場合、金額的には少ない場合が多いようですが、
結果としては得だということです。
ですから、支払い方法と金額をよく照らし合わせて
慎重に決定しなければなりません。
月払いや事象発生ごとの支払いに関しては、いろいろな支払い方法がありますが、
手渡しよりもできれば子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが確実です。
あとで「渡した」「渡さない」というトラブルになることを避けられます。
時々子供を養育する親が再婚したからといって、
それ以降の養育費を支払わなくてもいいと思う人がいますが、これは間違いです。
いくら再婚しても再婚相手には子供の生活保持義務はありません。
ただし、養子縁組をした場合には、養育費の減額が認められる場合があります。
不安もあるかとは思いますし、確実に受け取られるようにするためにも、
公正証書での離婚協議書作成をオススメします。
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