HOME > 離婚悩みコラム > 離婚による財産分与や慰謝料にかかる税金
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基本的には、財産分与も慰謝料も税金はかかりません。
ただし、現金以外での財産分与や慰謝料の支払いとなると
課税の対象になることもありますので注意が必要です。
まず、支払う側には「譲渡所得税」という税金がかかることがあります。
たとえば、不動産や株式、ゴルフクラブの会員権などは課税対象となります。
また、この税金を親などに支払ってもらうと、親から贈与を受けたとみなされ、
今度は贈与税がかかってしまいます。
一方、受け取る側では、原則的には税金はかかりませんが、
一切の事情を考慮しても財産分与や慰謝料として分与された金額が
あまりにも多すぎる場合には、贈与税がかかる場合もあります。
中には贈与税を逃れたいがために離婚を手段とする人もいるようですが、
偽装離婚がわかれば贈与税を請求されますよ。
一般的には調停、審判、裁判離婚の場合、また協議の場合でも
よほどのことがなければ非課税と考えて問題ないでしょう。
ただし、不動産で譲渡された場合には、譲渡のあとで「不動産取得税」がかかり、
その金額は各都道府県税事務所によって異なります。
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