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お久しぶりです。
神戸の行政書士の松見です。
さて、相続は離婚と違って、全ての人に関係してきます。
それは離婚した夫婦にもいずれ相続の発生がやってきます。
では離婚した夫婦に相続はどのような関係が出てくるのでしょうか?
相続の時に離婚した、夫や妻、及びその親族とは他人になりますので相続権も無くなります。
しかし夫婦の間に子供がいる場合は少し話が違ってきます。
離婚により夫婦が他人になったとしても、子供とは親子であり、第1順位の相続人であることに変りはありません。
離婚によりずっと親子が会っていない状況があっても、その親が亡くなった時、ある日突然その身内から相続の事について連絡が来る事もあります。
こういう場合、なにか相続手続きをする際には必ず話し合う必要がでてきます。
自分の親に相続が発生した場合など、離婚歴があるのか?子供が別にいるのか?
知らない方もおられ、手続きがスムーズに進まない事も良くあります。
離婚にしても、相続にしても手続きに関して、少しでも疑問があれば専門家に相談して、任せてみても良いかもしれません。
<電話番号>078-412-1241 <携帯>070-5509-1219
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