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離婚の際の慰謝料には、一応、標準的な基準がありますが、
明確な算定方法や算定基準はありません。
離婚に至るまでの責任の大きさや受けたダメージの大きさなどを考慮し、
さらに相手が支払うことができる金額を考え合わせて算出されます。
家庭裁判所では、離婚に至る原因の所在、責任の割合、
婚姻期間に収入や資産を合わせて決めるという方法が採用されています。
ですから、離婚が裁判まで発展した場合は、慰謝料の金額にかなりの幅があり、
数十万円のときもあれば、中には数千万円というケースもあります。
ただし、慰謝料は高額を請求すればいいというものではなく、
相手が確実に支払うことができる金額をできるだけ一括で
受け取れるようにするのが賢明です。
標準的な金額としては、浮気などの「不貞」が原因の場合は
100~500万円、扶養義務違反や同居義務違反などの
「悪意の遺棄」の場合は50~300万円、
精神的虐待や暴力などのいわゆる「DV」の場合で
50~500万円程度となっています。
協議離婚が離婚の約9割を占める日本では
慰謝料は当事者同士で話し合うことが多いので口約束だけではなく、
きちんと公的文書で残しておくことが大切です。
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離婚による慰謝料とは
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