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離婚を考えたとき、1人では解決できず、
誰かに相談したいけれど、どうしてよいのかわからないという人も
多いようですね。
離婚の相談は、一般的には行政書士か弁護士に
相談するようですが、いったいどちらがよいのでしょうか。
たとえば、調停や裁判になりそうな場合、
また、当事者だけでは解決しそうもない複雑な場合は
弁護士に相談するとよいかもしれません。
調停での代理人になってくれたり、
交渉も代理となって行ってくれるので相手と顔を合わせることなく
離婚がすすめられたり、ややこしい手続きを代理として
行ってくれますので安心ですよ。
一方、夫婦がすでに離婚に合意している場合は
行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士は離婚協議書の作成や公正証書作成の代理などを
行っていますので、離婚に合意している場合には
わざわざ弁護士に相談するほどではないのです。
離婚協議書なんて自分で作成でせきると思っている人も多いと思いますが
実は行政書士が作成するものと自分で作成したものでは大きな違いが。
特に金銭に関する記述に関しては、自分では見落としてしまいがちな
内容までしっかりと記載してくれるので安心なのです。
また、公正証書の作成には公証人との打ち合わせがあるのですが
行政書士に代理を頼めばスムーズに対応してもらえますよ。
つまり、最初から争いが避けられない離婚であることが明確な場合は
弁護士に相談したほうがよいのかもしれませんが、
まずは身近な行政書士に気軽に相談してみることをおすすめします。
中には無料で相談を受け付けているところもありますので心強いですね。
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