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離婚時にきちんと慰謝料や養育費、財産分与について決めてあったとしても
中には支払いが滞ることも少なくありません。
そんなとき、相手に対して内容証明を送ることは非常に有効です。
内容証明を送ると財産分与や慰謝料の時効期間を一時的に停止することも
できますし、こちらが本気であるということや裁判をほのめかして
心理的にプレッシャーを与えるという効果が期待できます。
それによって、早期解決できる可能性もあるのです。
内容証明には指定された文字数や書き方、送付方法などがあり、
もちろん自分で勉強して作成することもできます。
けれども、当事者自身が書面を送付しても相手に対する心理的効果は薄く、
また、法的な問題検討が不十分では場合によっては
脅迫と受け取られることもあるのです。
そこで、法律家である行政書士に作成を相談、依頼し、
行政書士が署名した上で作成、発送を行ったほうが
受け取った方の危機感はかなり違ってきます。
専門家に依頼することで法的チェックも安心ですし、
さまざまなアドバイスを受けることもできます。
また、発送後のフォローをしてもらえたり、必要に応じて当事者間の話し合いの
立会いなども行っていますので、まずは相談することから始めましょう。
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