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離婚の際、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を清算することを
財産分与といいます。
これは、名義に関係なく、それが婚姻中に夫婦協力の元、作られたものであれば
夫婦の共有財産と考えられ、財産分与の対象となります。
また、財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因があるほうからも請求することが可能です。
中には相手の名義になっているものは財産分与の対象ではないと考えてしまう人も
いるようですが、わからない時には行政書士などの専門家に相談してみることを
おすすめします。
財産分与は、何もかもを二等分するわけではなく、
当事者双方の事情を考慮して、いかにそれらの財産を形成するのに
貢献したかという貢献度によって清算されます。
その際も、何の知識もなく、相手に言われるままに清算してしまうと
実は大変な損をしてしまうかもしれません。
ただし、婚姻以前から所有している財産に関しては、
基本的には財産分与の対象にはなりません。
現在のところ、財産分与と慰謝料を合算する場合が多く、
だいたいの相場としては両方を合わせて200万円から500万円くらいだといわれています。
財産分与を確実に受け取るためには、一括払いにするか、
もしくは分割払いでも初回分の支払額をできるだけ多めにすることが大切です。
きちんと支払ってもらうためには、やはり公正証書を作成し、
支払期間、支払い金額、支払い方法などをきちんと記載することと
滞納した場合に備えて強制執行認諾文を必ず添えておくことが重要なポイントですよ。
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離婚と財産分与「分与割合の相場」
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