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家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、2週間ほどして
第1回調停期日が記載された呼び出し状が双方に届きます。
期日はだいたい申し立てから1か月後くらいに設定されることが多く
込み具合によって変わってきます。
家庭裁判所では夫婦は別々の待合室で待たされ、
呼ばれたら調停室に入ります。
基本的には申し立てをしたほうが先に呼ばれ、
男女1名ずつの調停委員が自己紹介をしたあと、調停の進め方や調停について
説明され、主張を聞いてくれます。
続いて相手が調停室に呼ばれ、申し立て人の主張を伝えてくれます。
その後、再び申立人が調停室に入り、相手から聞いた主張を伝えます。
このようにお互いの主張を1人ずつ呼び出しながら、30分ずつ聞いていき、
だいたい2時間程度で終了となります。
第2回目は1ヵ月後くらいに組まれることが多く、
2回目以降も1回目同様に1人ずつ話を聞いていきます。
2回目以降の違いはより具体的な話になっていく点であり、
3回、4回と進んでいくうちにより突っ込んだ話の内容になるのです。
このようにして、離婚調停が成立、または不成立となるまで続けていきますが、
多い場合は10回にも及ぶこともあります。
離婚調停が成立すると調停調書を作成してくれますが、
内容に納得できなかったり、大切な部分が抜けていたり、決まった内容と違う場合には
しっかりと伝えて納得してからサインしましょう。
無事、終了した場合には1~2週間ほどで調停調書が郵送されてきますので
大切に保管しておきます。
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