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離婚調停、養育費調停、慰謝料請求調停など、さまざまな調停が開かれますが
当事者が話し合いに合意した場合、その場で作成されるのが「調停証書」です。
調停証書は判決や公正証書と同様に記載されている金銭的な取決めが
守られなかった場合には強制執行手続きを申し立てることができる
特別な効力を持つ書類です。
調停の場で当事者が合意すれば、まず原案が作成され、
内容がOKであれば、すぐに作成してもらえます。
協議離婚の場合は、自分で専門家に頼むなどして離婚協議書や公正証書を
作成しなければなりませんが、調停証書は、合意が成立すれば
自動的に作成してもらえるので便利で安心です。
調停証書は強制執行の効力のほかに、履行勧告や勧告命令にも適用されますが、
実はこれらの2つは公正証書にはない制度なのです。
よって、公正証書より調停証書のほうが優れていると思うかもしれません。
しかし、デメリットとして調停証書の中には、
調停で合意した内容がきちんと記載されていなかったり、
違った記載になっていたりとトラブルになるケースもあります。
ですから、原案を提示された時点でしっかりと記載されているか確認することと
自分がどうしても譲れない点については特に念を押して記載をお願いするように
することをおすすめします。
もちろん、調停調書は、調停で、長い時間と労力を経て、合意に達しなと
書いてもらえない事は言うまでもありませんのでお忘れなく。
調停自体が時間がかかりますし、調停員は癖のある方が多い(聞いた話ですが)
らしく、思うような結果にはならない事も多いみたいなので、
出来るなら夫婦での協議による離婚と離婚協議書の公正証書の方が良いかもしれません。
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