HOME > 離婚悩みコラム > 離婚したら子供の姓はどうなるの?
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離婚すると結婚したときに姓を改めた者が
元の姓に戻り、戸籍上は結婚前の戸籍に入籍します。
もちろん、そのまま結婚後の姓を名乗りたい場合は
別途手続きをすればOKです。
けれども、両親が離婚したからといって
何もしなければ子供の姓は変更されません。
ですから、離婚して親権者が母親になった場合でも
母親は結婚前の戸籍に戻りますが、一緒に暮らす子供は
父親の戸籍に残ったままになってしまうのです。
子供も母親の戸籍に入れたい場合には「子の氏の変更許可申立て」の
手続きをすることで、母親の戸籍に子供の戸籍も入れられます。
中には子供が学校で姓が変わることで考えられる影響を危惧して
子供の姓をそのままにして戸籍だけを母親の戸籍に入れるという人もいます。
その場合、まずは離婚の届出をする際、母親が結婚時の姓を使うことを申請する
「婚氏続称の届出」を行います。
この際、子供と母親の姓は同じになりますのでそのまま母親の戸籍に入れられると
思う人も多いと思いますがこれはできません。
表示の上では同じ姓であっても法律上は別の姓になるのです。
法律上も母親の戸籍に入れるためには続いて「子の氏の変更許可申立て」の手続きを
行うことになります。
少しややこしい手続きになりますが、子供が親の離婚によって不自由な思いを
しないため、また後でトラブルに巻き込まないように
きちんと手続きすることがとても大切です。
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離婚後の子供の戸籍
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