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離婚後の子供の相続

夫婦は離婚すれば他人になれますが、子供は両親が離婚しても
戸籍が変わっても、親権者に関係なく、両親のどちらかが死亡した場合は
その財産は子供に相続されます。

その時点での状況によって相続の割合当が変わってきます。

・再婚しないまま父親が死亡
すべて子供が相続します。

・再婚はしたけれど子供がいない
再婚した妻が1/2、子供が1/2になります。

・再婚し、子供がいる
再婚した妻が1/2、残りは子供たちで均等に分けます。

ただし、財産といってもプラスのものだけではなく、
たとえ負債であっても相続されてしまいます。

それを避けるためには、父親が亡くなったらすぐに相続放棄の手続きを
とることをおすすめします。

通常は死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるものですが、
離婚して離れて暮らしていると、死亡したことを知らない場合もあります。

3ヵ月以上経ってから死亡を知ったときには、正当な理由さえあれば
申立期間の延長が認められますので、気づいたときから
3ヶ月以内に申し立てを行います。

3ヶ月経っているからとあきらめず、まずは専門家である行政書士などに
相談してみるといいですね。

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