発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
夫婦は離婚すれば他人になれますが、子供は両親が離婚しても
戸籍が変わっても、親権者に関係なく、両親のどちらかが死亡した場合は
その財産は子供に相続されます。
その時点での状況によって相続の割合当が変わってきます。
・再婚しないまま父親が死亡
すべて子供が相続します。
・再婚はしたけれど子供がいない
再婚した妻が1/2、子供が1/2になります。
・再婚し、子供がいる
再婚した妻が1/2、残りは子供たちで均等に分けます。
ただし、財産といってもプラスのものだけではなく、
たとえ負債であっても相続されてしまいます。
それを避けるためには、父親が亡くなったらすぐに相続放棄の手続きを
とることをおすすめします。
通常は死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるものですが、
離婚して離れて暮らしていると、死亡したことを知らない場合もあります。
3ヵ月以上経ってから死亡を知ったときには、正当な理由さえあれば
申立期間の延長が認められますので、気づいたときから
3ヶ月以内に申し立てを行います。
3ヶ月経っているからとあきらめず、まずは専門家である行政書士などに
相談してみるといいですね。
(関連記事)
離婚と相続
> 離婚悩みコラム
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート