離婚後の子供の戸籍 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚後の子供の戸籍

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚後の子供の戸籍

たとえ両親が離婚届を提出して、子供の親権を母親がとったとしても
そのままでは子供は父親の戸籍に入ったままです。

つまり、子供の戸籍は誰と同居しているか、誰が親権者であるかということとは
全くの無関係ということになります。

離婚届を提出する際、親権者の記入欄があり、
そこで母親をえらべば、戸籍も母親と同じになると思っている人も多いようですが、
何もしなければ子供の姓も戸籍も父親と同じになります。

一緒に暮らしている母親と子供の姓や戸籍が違うことは不自然ですし、
不都合なことが多いため、できれば子供を母親の戸籍に入れて、
母親の姓を名乗らせることをおすすめします。

方法としては、離婚届提出の際、「妻は新しい戸籍を作る」という欄に
チェックを入れて、離婚後、家庭裁判所に
「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可をもらいます。

許可書を役所に持っていき、「入籍届」を提出することで
晴れて子供は母親の戸籍に入ることができるのです。

子供の戸籍については、誤解も多く、トラブルの元となりますので
離婚の際にはしっかりと手続きしておくことが大切です。

(関連記事)
離婚後の子どもの姓と戸籍について


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。