HOME > 離婚悩みコラム > へそくりは離婚のときの財産分与の対象ですか?
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「夫に内緒でへそくりを100万円ほど貯めていました。
へそくりは離婚の際、財産分与の対象になりますか?」
へそくりは、どの家庭にも多少なりともあるものですね。
数万円程度なら特に問題はありませんが、その額が数百万、数千万となると話は別です。
へそくりといえども、婚姻してから夫婦が協力して得た財産になりますので、
それが夫の給料から貯めたものでも、妻のパート代から貯めたものだとしても
すべて財産分与の対象になります。
ただし、夫が十分な生活費を入れず、その中から妻が必死で切り詰めて貯めたお金と
認められた場合、妻の「特有財産」とされる場合もあります。
基本的にへそくりは、夫に内緒にしているものなので、
その存在を知らないことが多いようですが、もし隠したまま離婚し、
後で知られてしまった場合、夫は財産分与として請求することが可能です。
これは反対に離婚後、夫に隠し財産が発覚した場合も同様です。
ただ、離婚後の財産分与請求は2年以内と定められていますので、
これ以降に見つかったとしても残念ながら請求はできません。
この場合、財産分与時にへそくりが隠されていなかった場合、
えられたはずの利益分を「不法行為に基づく損害賠償」として請求することが可能です。
ですから、たかがへそくりと侮ってはいけません。
離婚後に思いがけず請求されてしまうこともありますよ。
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