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別居中の生活費に関して?

いくら別居していても夫は妻や子に対して生活費を渡す義務があります。

たとえば、夫からの暴力(DV)を避けるための別居や離婚協議や裁判中だとしても
婚姻費用の分担の義務が生じますので、知らんぷりというわけにはいかないのです。

夫婦にはそもそもお互いの生活レベルが同等になるように助け合う
「生活保持義務」があり、これは別居中でも婚姻が継続している限り有効です。

中には勝手に出て行った妻の面倒は見たくないという夫もいるかもしれませんが
これは通りません。

妻は夫に対して今まで通りの生活費を請求できるのです。

また、子供がいれば、子供に対する扶養義務も生じます。

婚姻費用の分担額はお互いの同意で決定しますが、夫が応じないなどの場合は
「婚姻費用分担請求の調停申し立て」を行い、それでも決まらなければ審判となり、
金額が決定されます。

ただし、別居の長期化はお互いの経済状態を悪化させますので、
出て行った妻のほうも仕事を探すなどの対応が必要かもしれません。

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