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感情的になって家を飛び出し、そのまま別居というケースも多いと思いますが
実は相手の意向を無視した別居の強要や一方的に同居を拒否した場合、
後で不利になることもあるのです。
正当に理由もなく別居を強要された配偶者は
相手に対して同居を求める調停や審判を家庭裁判所に
申し立てることが可能です。
けれども、調停や審判で同居が決定したとしても強制力はありませんので
相手がこの決定を無視して別居を続けた場合には
どうすることもできないのが現状です。
審判でも同居が必ず認められるわけではなく、
個々の事情や環境などを考慮して判断されます。
たとえば、同居が夫婦の関係をさらに悪化させると考えられる場合は
冷却期間が必要と判断され、同居請求自体を認めないこともあります。
ただし、調停での取決めを無視していることが夫婦関係を
破綻させようとしている行為とみなされた場合は
慰謝料請求の対象になることもあります。
ですから、相手の同意を得ずに一方的に別居をしてしまった場合には
思いがけず慰謝料が請求されることもありますので、
できるだけ別居の際にはお互いが納得することが大切です。
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