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公正証書の効力とは

離婚の際には夫婦で話し合い、決定した事項については
口約束や協議離婚書だけではなく、公正証書を作成しておくことがとても大切です。

特に養育費や慰謝料、財産分与などの金銭的な内容については
支払が滞った際の切り札として公正証書は大変有効です。

公正証書とは公証役場の公証人が作成する公文書であり、
記載された内容は証明力が高く、もし裁判になった場合でも
高い証拠能力を持ちます。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、
紛失したり、ねつ造される心配もないのです。

公正証書作成時には、
必ず「支払いの約束を守らない場合には強制執行をしてもかまわない」
という内容の文言を入れておくことをおすすめします。

実際に支払いが滞った際に公正証書によって差し押さえられる給与や財産は
通常は1/4までしか差し押さえできませんが、養育費の場合では給与の1/2まで
差し押さえが可能となります。

財産分与、慰謝料の場合は金銭で支払われる場合に関しては
公正証書の記載に基づいて強制執行することができます。

ですから、離婚の際、多少コストがかかっても公正証書を作成し、
さらに強制執行に関する記載も忘れずにしておくことはとても大切なのです。

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離婚での公正証書はどこに行けばよい?


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