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養育費減額調停と養育費増額調停

離婚の際、一度決めた養育費の金額は正当な事情があれば増額、
または減額することができます。

口約束はもちろんですが、離婚協議書や公正証書などの書面がある場合も
同様ですが、「事情の変化によって養育費の額を変更できる」という旨の
記載がない場合は認められにくいのが現状です。

ですから、離婚の際には必ず一言記載しておくことが肝心なのです。

また、調停離婚の場合も変更は可能ですが、調停証書に一言記載しておきましょう。

基本的には増額や減額は双方の話し合いによって決められますが、
うまくまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

養育費の増税を求める調停を「養育費増額調停」とよびます。

増額が認められるケースとしては、子供が病気になり入院費が必要になった場合や
私立の学校に進学した場合などです。

反対に減額を求める調停を「養育費減額調停」とよび、
こちらは支払う側が申し立てることになります。

理由としては失業や病気など養育費の支払能力が著しく低下した場合です。

いずれにしても、スムーズにすすめるためには、減額、増額の正当な理由があることと
離婚協議書や公正証書に金額の変更に関する記載があることが大切です。

Q:子供が病気になって入院費用がかかるような場合、養育費を増額できますか?

A:そのような場合は、特別の費用として、双方で協議し、金額を決めることになります。あらかじめ離婚協議書に、特別の費用が生じた場合の費用の負担についての決め事を、
記載しておくとよいでしょう。


Q:子供が私立の学校へ進学することになった場合、
養育費の増額を求めることができますか?

A:さきほどの「算定表」により導かれる養育費は、
私立学校の費用は考慮されていません。
また協議で決めた養育費の金額では私立への進学が難しいということもあるでしょう。
そのような場合は双方で話し合いをして決めることになるのはもちろんですが、話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所の調停の申立をすることも検討してください。
子供が私立に進学する場合のことも想定し、あらかじめ離婚協議書にその場合の養育費について記しておくのがベストです

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