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養育費と扶養義務

離婚する夫婦の中には親権をもらうかわりに養育費を請求しないことを
約束する人もいます。

だいたいは一時の感情で早く離婚に決着をつけたいがために
仕方なくそのよう約束をしてしまうことが多いようです。

けれども、夫婦の間でこのような取決めをしたとしても
親の扶養義務はなくなりません。

養育費はあくまでも子供に支払うものであることから
たとえ親権者が養育費を請求しなかったとしても子供本人が請求することが可能です。

離婚時ではなくても後で事情が変わり、お金が必要になった場合にも
請求することができます。

親が子供を扶養する義務は法律上できちんと定められていますので
仮に一緒に暮らす親が養育費を受け取らない約束をして離婚したとしても
それは絶対ではないのです。

つまり、離婚時に養育費を受け取らない約束をしたとしても、
子供が未成年の間は、子供から養育費を請求できますので、
しかるべき対応をすることで払ってもらえるというわけです。

後で面倒な手続きをすることを考えると、養育費に関しては、
一時の感情でもらわない、渡さないと決めつけてはいけないのです。

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