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親権者の再婚相手から子供が虐待!親権者変更は認められる?

離婚して元妻が子供の親権をとり、引き取ったにもかかわらず、
再婚相手から子供が虐待を受けていることがわかったときには
親権者の変更が認められるかもしれません。

ただし、離婚時がいくら協議離婚だったからといっても
両親の協議だけでは親権者の変更はできません。

親権者を変更するにはまず家庭裁判所に調停、審判の
申し立てを行います。

調停、審判の申し立ては、両親以外では
親族からからも申し立てることが可能です。

申し立てをうけて、家庭裁判所の調査官が子供の養育や監護状況を調査し、
現在の親権者がふさわしくないと判断された場合には
親権者の変更が認められます。

子供が虐待されている場合には、子供自身の証言のほか、
医師の診断書などを提出し、虐待を証明する必要があります。

ただし、離婚の原因が夫側にあるときは、妻が離婚に
いたった経緯を理由にして親権者の変更を拒否する可能性も考えられます。

ですから、現在の自分が経済的にも環境的にも子供の養育や監護者として
ふさわしいことをきちんと示す必要があります。

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