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養育費は子供の権利であり、法律でも手厚く守られていますが
離婚の際にしっかりと契約しておかなければ、
支払ってもらえないということも多いのです。
実は現在のところ、口約束だけの場合、守られるのは全体の約20%という
厚生労働省の統計があるのです。
つまり、8割は不払いや支払延滞というのが現状なのです。
養育費は一括で支払われることは少なく、ほとんどが分割払いになることから
最初は支払われていたものがだんだんと滞っていく傾向にあるようです。
ですから、きちんと支払ってもらうためには、必ず公正証書を作成することを
おすすめします。
養育費の場合、公正証書が持つ強制執行できる範囲は
他の金銭債権に比べて非常に強力なのです。
公正証書には養育費の金額や期間だけではなく、
支払いが延滞したときの利息、給与差し押さえ条項なども
必ず記載しておきましょう。
支払いが滞った場合には、まず電話や手紙、メールなどど督促し、
それでもダメなら立会人を伴って直接会って話し合います。
それだもダメなら家庭裁判所に調停や審判を申し立て、
強制執行や支払命令を出してもらいます。
その後、相手の対応次第では、履行勧告→履行命令とすすんでいきます。
それでも相手に支払う様子がない場合には、最終手段として
給料や収入の差し押さえとなります。
こうなってしまう前に養育費の支払いが子供に対する親としての
義務であることをしっかりと認識し、きちんと支払うことが大切です。
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