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養育費の支払い義務について

たとえ夫婦が離婚しても、親には子供を育てる扶養義務があります。

それは一緒に暮らしていなくても同様です。

養育費とは子供を健全に養育するために必要なお金であり
経済的な余裕や父親だからという理由で
支払わなければならないというものではないのです。

中には親権をもっていないから、子供に合わせてもらえないからという
理由で支払いを拒否する人もいるようですが、これは間違いです。

養育費はあくまでも離婚した相手ではなく、子供に対して
支払うものだということを認識しましょう。

また、養育費は「生活扶養義務」ではなく、経済的に苦しくしても
借金があっても必ず支払うべき「生活保持義務」にあたります。

ですから、きちんと支払い金額や期間が公正証書にしてある場合は、
相手に対して財産や収入を差し押さえることが可能です。

通常の差し押さえは給与の1/4までしか差し押さえできませんが、
養育費に限っては1/2までの差し押さえることができるのです。

公正証書がなければ、財産や収入の差し押さえができないので
支払ってもらえないかもしれません。

実は養育費の不払いや支払い遅延などは
約8割にものぼっているのが現状です。

ですから、離婚の際には慰謝料、財産分与と同様に養育費に関しても
しっかりと取り決めし、必ず公正証書を作成することをおすすめします。

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養育費Q&A その1


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