HOME > 離婚悩みコラム > 養育費の支払い義務について
発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
たとえ夫婦が離婚しても、親には子供を育てる扶養義務があります。
それは一緒に暮らしていなくても同様です。
養育費とは子供を健全に養育するために必要なお金であり
経済的な余裕や父親だからという理由で
支払わなければならないというものではないのです。
中には親権をもっていないから、子供に合わせてもらえないからという
理由で支払いを拒否する人もいるようですが、これは間違いです。
養育費はあくまでも離婚した相手ではなく、子供に対して
支払うものだということを認識しましょう。
また、養育費は「生活扶養義務」ではなく、経済的に苦しくしても
借金があっても必ず支払うべき「生活保持義務」にあたります。
ですから、きちんと支払い金額や期間が公正証書にしてある場合は、
相手に対して財産や収入を差し押さえることが可能です。
通常の差し押さえは給与の1/4までしか差し押さえできませんが、
養育費に限っては1/2までの差し押さえることができるのです。
公正証書がなければ、財産や収入の差し押さえができないので
支払ってもらえないかもしれません。
実は養育費の不払いや支払い遅延などは
約8割にものぼっているのが現状です。
ですから、離婚の際には慰謝料、財産分与と同様に養育費に関しても
しっかりと取り決めし、必ず公正証書を作成することをおすすめします。
(関連記事)
養育費Q&A その1
> 離婚悩みコラム
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート