HOME > 離婚悩みコラム > 夫の子供を妊娠した浮気相手にだけ慰謝料を請求できる?
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不妊治療を続けてきた夫婦の夫が浮気をして
相手が妊娠した場合、妻はかなりのショックを受けると思われます。
夫から離婚を要求されても、自分に子供ができにくい体質であること、
また、夫も子供を望んでいたことを考えると
身を引く妻もいるかもしれません。
その場合、夫に慰謝料を請求する気はないにしても
浮気相手にだけは慰謝料を請求したいと思うのも当然ですね。
夫と浮気相手、両方に慰謝料を請求することは多いのですが、
夫には請求せず、浮気相手だけに慰謝料を請求することも可能です。
慰謝料は本来、婚姻関係を破綻させる原因を作った人に対して
請求できるものであるので、当然、浮気相手にも請求できるのです。
ただし、相手の女性は妊娠していることから、
今後、産休や育休などで会社を休んだり、退職することも考えられ、
相手に慰謝料を支払う能力があるとは限りません。
ですから、離婚後の生活を確保するため、
浮気相手だけではなく、夫にも慰謝料請求をして、
財産分与もきちんと行うことが必要かもしれません。
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