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再婚と養育費

離婚後しばらくははきちんと養育費を払っていた夫が
妻の再婚を機に養育費を払わなくなるという話はよくあります。

けれども、たとえ夫婦が離婚したとしても子供と親の関係は
ずっと続くものであり、それは再婚したとしても変わるものではなく、
夫には原則的には決められた期間、養育費支払いの義務があります。

養育費は本来、妻ではなく子供に対して支払われるものなので
当然といえば当然のことですね。

ですから、再婚して再婚相手と養子縁組をしたとしても同様です。

まずは話し合いになりますが、それでもお互い納得できないときには
調停申し立てを行い、養育費についてきちんと取り決めます。

調停によって取り決められた内容に基づいて
相手が支払ってくれないときには履行勧告や履行命令を利用できます。

中にはそれでも支払ってくれない場合もありますが、
強制執行によって相手の財産や収入を差し押さえるという方法も行使できます。

ただし、元夫の経済状況から支払いが困難な場合や
再婚相手のほうがはるかに豊かである場合は
調停で養育費の減額が認められることもあります。

(関連記事)
離婚後に養育費はいつまで支払うのが適当だと思いまか?


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