HOME > 離婚悩みコラム > 子供が連れ去られたときは?
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離婚の際、面接交渉権について話し合い、
お互いに納得していたとしても、やはり親にとっては可愛い子供です。
感情的になった相手が子供を連れ去ってしまうということは少なくありません。
子供を突然連れ去られたのですから、こちらもつい感情的になりがちですが、
ここはグッと我慢して、しかるべき手続きをとり
慎重に対応することが大切です。
大好きな両親の間で取り合いをされている子供の辛い気持ちを
考えると下手に動いて子供の心身に悪影響を与えないように
トラブルは最小限に抑えることです。
そのためには、法律を利用する方法と家庭裁判所に申し立てる
方法があります。
日本の法律では、親権者から勝手に子供を連れ去ることは違法であり、
それは「人身保護法」で定められています。
「人身保護法」の適用を地方裁判所に請求し、違法性が認められると
相手に「子供の引渡しを命じる判決」が下されます。
もし相手が判決に応じなければ、強制執行となり、
子供を連れ戻すことができるのです。
また、家庭裁判所に「子の監護に関する処分を求める調停」を
申し立てることもできます。
これは相手との話し合いになりますので、時間がかかりますが
お互いが納得するまで細かいところまで対応ができるというメリットがあります。
調停が不成立になって、たとえ審判が開かれたとしても
子供に悪影響を与えないと判断されれば、
子供は戻ってきますので、あわてることはありません。
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