HOME > 離婚悩みコラム > 不倫をした妻からの慰謝料請求ってアリ?
発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
不倫をして家を出て行った妻が離婚の原因は
仕事仕事で家庭を顧みなかった夫にあるとして
慰謝料を請求するということは認められるのでしょうか。
普通の考えると不倫をした妻が慰謝料請求なんて・・・と
考えてしまいがちですが、実は妻が不倫をする前から
夫婦関係が破綻していた場合には夫が慰謝料を請求されることもあるのです。
ただし、夫が家庭を顧みなかったことが離婚の直接的な原因であると
認められた場合に限ります。
つまり、夫の有責性が認められた場合ということになります。
夫婦の話し合いで決着がつかない場合には
家庭裁判所に調停を申し立て、有責性の有無と程度を判断してもらい、
慰謝料の金額を決め手もらいます。
たとえば、妻の言い分が認められたとしても、妻の不倫の有責性が
強ければ、逆に夫から妻に慰謝料を請求できることもあるのです。
その際、妻に慰謝料支払い能力がない場合には、
財産分与と慰謝料をトータルに考えて、妻が受け取ることができる
財産分与の金額を減額することも可能です。
(関連記事)
離婚の基礎知識 有責配偶者からの離婚請求
> 離婚悩みコラム
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート