HOME > 離婚悩みコラム > 婚約破棄の慰謝料と損害賠償
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結婚を控え、会社を退職した女性が相手から不当な婚約破棄を迫られた場合、
婚約破棄に対する慰謝料のほか、損害賠償も請求できます。
具体的には会社を退職しなければ得られたと考えられる給与です。
婚約は男女が将来結婚することを約束することであり、
それが正当な理由なく破棄された場合、慰謝料を請求できることは
よく知られています。
婚約破棄の原因、相手の収入、婚約期間などを元に決定されますが
婚約破棄はさまざまなケースが考えられますので一概には言えませんが
だいたいの慰謝料の相場としては50万円から200万円の間が多いようです。
さらに結納金や婚約指輪の金額によっても違いがあります。
また、精神的なダメージに個人差がありますので
相場にもかなりの幅が出るということです。
損害賠償としては、仕事を続けていた場合に得られた利益になりますが、
定年まで勤めた場合の全額を請求できるわけではありません。
一般的な常識の範囲内での請求となることが多く、
勤めていた会社の女性社員の平均勤続年数や平均結婚年齢などを
考慮して算出されます。
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