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戸籍上、夫婦である以上、たとえ別居していても、
夫が他の女性と恋愛関係になった場合、浮気とみなされ、
慰謝料が請求できると考えられがちですが、
実は不貞行為かどうかを判断する際、夫婦関係が
破綻しているかどうかは重要なポイントになります。
たとえば、別居した時期がまだ夫婦に貞操義務があるときだった場合、
不貞行為とみなされ、慰謝料が請求できますが、
すでに夫婦関係が破綻していれば、慰謝料は0円という場合も
あり得るのです。
また、別居後の不貞行為か同居中からの不貞行為なのか
判断が難しいこともあります。
別居2週間で300万円の慰謝料請求もあれば
3ヶ月で0円というケースもあります。
中には別居前からの不貞行為なのに、別居後の不貞行為だと
言い張る場合もあるようですので、注意が必要です。
また、別居後の時間経過だけでは杓子定規に決められませんので
夫婦関係の破綻の有無については、慰謝料請求の
1つの判断材料にすぎません。
さらに別居していても夫婦関係が続いているケースも
稀にあるようなので、より判断が難しくなります。
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