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親権者と監護者をきちんと決めてあったとしても
生活環境や収入などの変化により、
子供のことを考えた上で変更が必要な場合もあります。
親権者を変更するには、たとえ協議離婚であっても
家庭裁判所に親権者の変更の調停や審判を
申し立てる必要があります。
変更の申し立ては子供自身が行うのではなく、
両親のほか、親族でもOKです。
親権者が変更されると戸籍上も変更が必要になりますので
調停調書や審判調書などを市区町村に提出して
規定の手続きを行うことになります。
一方、監護者の変更については、両親の合意があれば
話し合いだけでOKであり、戸籍上も手続きは必要ありません。
また、たとえ親権者に決定していても、その責任と義務を
果たしていない場合、たとえば虐待や育児放棄などでは
親権を喪失することもあります。
この場合、親権を持っていないほうの親が
家庭裁判所に「親権喪失の申し立て」を行い、認められれば、
さらに親権者変更の申し立てをする必要があります。
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