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親の失業や病気など養育費の増額は、
その原因が生じた時点からもらえるわけではありません。
増額を請求した時点からの増額分しか認められないことが
多いため、もらえるまでに間があくこともあります。
手続きの流れとしては、まず夫婦間で話し合い、
それでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
それでもまとまらない場合は審判の申し立てを行います。
正当な理由があれば認めらることが多いのですが
支払う側が納得しなければ難しいようです。
なお、協議離婚の場合で協議で養育費を決めた場合は
お互いの合意さえあれば、決定後も変更は自由にできます。
ただし、支払う側がなかなかな合意に応じてくれないことが
多いようです。
養育費は本来、子供に支払われるものなので、
子供の健やかな成長を願う気持ちがあれば
増額もやむを得ないと考えるべきですね。
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離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て
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