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離婚の際、養育費の金額や支払い期間、支払い方法などは
きちんと決めてあるはずですが、予期せぬ事情が起こった場合には
増額、減額が可能です。
たとえば、会社が倒産したり、病気やケガ、長期入院、
教育費の増大などがあります。
けれども、それだけで変更が認められるわけではありません。
相手にそれだけの経済的な余力があるかどうかも
重要なポイントになります。
また、毎月の養育費の増額でなくても
たとえば、受け取る側の私立大学入学費用や長期入院による医療費、
転職による収入の激減、あるいは支払う側の
就職・転職による収入増加などの事情があれば
特別出費の一時金としてそれらの費用をもらえる可能性もあるのです。
反対に支払う側の失業、病気、再婚などで生活が苦しくなった場合には
養育費が減額されることもあります。
養育費の支払いの多くは子供が成人するまでとなっていますので
長い期間の間にはお互いの生活環境や生活状態も大きく変化するものです。
ですから、養育費の増額、減額は珍しいことではないのです。
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