HOME > 離婚悩みコラム > 養育費 誰がいつまでどんな方法で払うの?
発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
たとえ離婚したとしても子供の親であることには変わりがないため
子供と一緒に生活しないほうの親には養育費を支払います。
親権や監護権がなくても、親である以上は
支払う義務があるのです。
養育費の支払い期限は、それぞれの家庭の事情がありますので
一概には言えませんが、子供が成人する20歳までと
決めることが多いようです。
中には20歳を過ぎても大学に通う場合には大学卒業までにしたり、
18歳で就職する場合には、18歳までと決めることもあります。
ただし、離婚しないで別居となる場合は、
養育費という形ではなく、婚姻費用分担制度を利用します。
支払い方法としては、養育費が子供の成長のための費用になりますので
月払いが一般的ですが、場合によっては、ある程度のまとまった金額を
支払うこともあるようです。
一時金として受け取る場合は、金額が少なめになる傾向がありますので
途中で養育費が足りなくなったときは、後で追加請求が
可能なケースもあります。
支払い先は、配偶者ではなく、銀行や郵便局に
子供名義の口座を開き、そこに振り込んでもらうことになります。
養育費は最初は毎月支払っていても、だんだんと
滞ってしまうことも多いので、必ず公正証書による離婚協議書として
残しておくことが大切です。
> 離婚悩みコラム
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート