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離婚しても子供の親であることには変わりなく、
子供と一緒に生活しないほうの親がが養育費を支払うことになります。
それは親権や監護権がないある、なしに関わらず
親であれば支払い義務が生じてきます。
ただし、内縁夫婦の場合はそのままでは法律上は親子関係は
ありませんので、養育費を請求するためには父親に
子供を認知される必要があります。
万が一応じない場合には、妻ではなく子供が家庭裁判所に
申し立て、調停、審判、認知請求を訴えることになります。
養育費に関して決めるべきことは、支払い金額、期間、方法です。
チェックポイントとしては、現在の養育費用の月額、
これから必要にする教育費用を算出したうえで
夫婦それぞれの収入や財産なども考慮して
金額を決めていきます。
できれば月払いが望ましいのですが、中には一括支払いのほうが
確実な場合もあります。
たとえば、明らかに現在より将来のほうが支払い能力が
なりなりそうな場合は、不動産などを売却してでも一括で
支払ってもらうのがおすすめです。
いずれにしても、きちんと支払ってもらうためには
少しお金がかかりますが、「公正証書」にして
しっかりと残しておくことが大切です。
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