HOME > 離婚悩みコラム > 離婚のとき財産分与はどうなるの? 生命保険
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「いままで家計をやりくりして夫の生命保険の掛け金を払ってきました。
離婚したら夫の生命保険は受け取れないのでしょうか。」
掛け捨ての保険の場合は別ですが、終身保険など返戻金がついていくタイプの
保険の場合、離婚時に解約すれば、その解約返戻金は財産分与の対象になります。
たとえば、離婚時、解約返戻金が100万円戻ってくるとしたら、半額の50万円ずつ
夫と妻が分けることになります。
また、その50万円を夫が妻に支払うことで、
夫はそのまま保険を継続してかけ続けることも可能です。
保険金の受取人は配偶者にしている人がほとんどですが、
離婚後も保険をかけ続けた場合、受取人の変更は必ず行いましょう。
万が一、離婚後、受取人の変更を忘れたまま、夫が死亡した場合、
元妻が保険金を受け取ることになりますよ。
中には親近者が納得せず、裁判沙汰になることも少なくないようですが、
よほどのことがない限り、その訴えは認められません。
ですから、離婚後も保険をかけ続ける場合は、必ず受取人の変更も
一緒に行うことを忘れないでくださいね。
契約している保険会社に連絡すれば、受取人の変更は簡単にできます。
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