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財産分与の4つの性質

離婚の際には財産分与をするものであり、
婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算するものです。

けれども、一口に財産分与といってもその意味する範囲は広く、
法律的に認められている財産分与は性質によって
次の4つに分類されます。

・「清算的財産分与」
これは財産分与の中でも中心的なもので、
婚姻中の共有財産や実質的な共有財産を清算することです。

・「扶養的財産分与」
これは離婚後の弱者に対する扶養のことであり、
離婚することで生活できなくなる夫婦の一方の暮らしを
維持することを目的としています。

経済的な面で自立できるまでを支援するために支給されますが、
一般的には清算的財産分与や慰謝料などが期待できないときや
できたとしても生活できないというときに支給されます。
支払い期間は3年程度を目安にしています。

・「慰謝料的財産分与」
財産分与に慰謝料を含めるもので、これによって
精神的損害に対しても十分な補填がなされている場合は
ほかに慰謝料を請求することはできません。

反対にそれだけでは精神的苦痛に対して十分な補填が
なされていないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。

・「過去の婚姻費用の清算」
婚姻費用に関しては、ほとんどの場合は、婚姻中に
「婚姻費用分担請求」として処理されますが、
未払いの場合は、財産分与の中で考慮されて清算されます。

財産分与についての知識を持っておけば、
いざという時も知らないがために損をすることもないでしょう。

(関連記事)

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