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離婚を望んでいないにもかわらず、相手から一方的に
離婚を迫られた場合、どうしたらよいのでしょうか。
ただ、「離婚したくない!」と言い張っても
相手が家庭裁判所に申し立てをしたり、
自宅を売却されたり、生活費を入れなくなるなど
さまざまな圧力が考えられます。
また、離婚の原因が相手にあったとしても、
最近では離婚理由を作った側からの離婚請求も
認められるようになったことから油断はできないのです。
ですから、財産分与請求権や慰謝料請求権を確保するため、
相手名義の自宅や不動産の仮差し押えや仮処分が
必要になってくることもあります。
さらに生活費を渡してくれない場合は、
婚姻費用分担請求権を保全するための手続きなども必要です。
そして、最も大切なのは、離婚届を勝手に
提出されないようにすることです。
離婚届は、本人確認や夫婦揃って提出する義務がないため、
相手が勝手に離婚届を提出し、受理されてしまうこともあるのです。
もちろん、自分の意思に反する離婚であることを
申し立てることもできますが、大変な時間と労力が必要になります。
そこで、勝手に離婚届を提出されないために
事前に離婚届の「不受理申出書」を役所に提出しておけば安心です。
この届出をしておけば、相手がたとえ離婚届を提出しても
受理されないのです。
ただし、効力は6ヶ月なので、さらに長引くときには
再度届出る必要がありますよ。
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