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「住んでいる家と土地、また、住宅ローンの残金は離婚のとき
財産分与の対象になりますか?」
家は、名義が夫、妻のどちらにあったとしても、財産分与の対象になります。
ですから、離婚時、売却して清算するのであれば、
売却益を折半するのが一般的です。
もし、売却しないのであれば、どちらかが名義人として住み続け、
売却した場合の金額の半分を相手に支払うことになります。
ただし、どちらかがかなり多くの頭金を出しているのであれば、
分けるときに考慮されることもあります。
また、離婚時に住宅ローンが残っていることはよくあることです。
住宅を売却してもまだ残金が残っているときは、
残ローンを折半してお互いが負担するのが一般的です。
夫婦が共同で作ったものが財産分与の対象となるので、
それがプラスでもマイナスでも同じです。
もちろん、どちらかが作った借金も同様です。
ですから、もし夫名義の預金が1,000万円あり、住宅ローンが住宅売却後も
500万円残っているとしたら、妻は預金の半額500万円をもらえますが、
残ローンの半額250万円も負担することになるのです。
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