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離婚の際、「親権者」はよく耳にしますが、
「監護者」という子供の身の回りのお世話をする人もいます。
監護者は子供を引き取り、一緒に生活して
お世話にをする人のことで、親権が身上監護権と
財産管理権で構成されているのに対して
監護者は子供の養育の権利と義務を担っています。
たとえば、夫婦が親権を譲らない場合などに
「親権者」と監護者」を分担して責任を負うこともあります。
つまり、子供と一緒に生活できない親権者と
親権はないけれど子供と一緒に生活できる監護者ということになります。
子供とどうしても母親と一緒に暮らしたい時は母親が親権を
父親にゆずって、自分は監護者として子供と生活を
共にするというケースです。
子供が母親との生活を望んでいるのに親権をもらえない場合は
子供のことを考え、親権を放棄して監護者となるという方法もあります。
ただし、親権が相手にある以上、子供のお世話をする以外の権限はなく、
親権者であることを理由に子供を強引に連れ去るという
トラブルも多く発生しているのも事実です。
ですから、親権者と監護者を分けるのは
あくまでもやむを得ない理由がある場合で、
最終的な選択であると考えたほうがよさそうです。
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