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離婚と財産分与「偽装離婚」の疑い

離婚の際、夫に負債があった場合、その離婚が見せかけの
財産隠しのための偽装離婚だと疑われることもあるようです。

そんなことはドラマの中だけと思っている人も多いかもしれませんが
実は結構多いのです。

離婚を装い、わざと全財産を妻に分与してしまうことで
夫には資産がなくなると、債権者は夫から回収ができなくなるのです。

そこで、離婚によって負債がある夫から妻が財産分与を受け取った場合、
夫の債権者は財産分与の取り消しを請求できる制度があります。

ただし、分与した財産が婚姻期間や妻の寄与度などを考慮して
相当である場合はその対象とはなりません。

また、金額がやや多いと思われる場合でも
妻が子供を引き取って育てているケースや
夫に離婚原因があるようなケースでは相当な財産分与と
みなされることもあります。

そして、中には戸籍上だけ離婚届を提出し、離婚したように見せかけて
実は同居を続けているなど夫婦としての実体があることもあります。

ですから、離婚届を提出しておけばOKというわけではなく、
住所変更や世帯を別にするなど、疑われないようにすることが大切です。


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