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離婚とお金「慰謝料」「財産分与」「養育費」の違いとは?

離婚の際に発生するお金といえば「慰謝料」「財産分与」「養育費」の
3つが主なものになります。

中にはこれらの違いがよくわからないという人もいるかもしれません。

まず「慰謝料」というのは、過失による不法な行為によって
損害を受けた人が請求する損害賠償のことであり、
その中でもとくに精神的苦痛に対して請求されるものです。

つまり、離婚の慰謝料とは、離婚の原因になった不貞行為などに対して
精神的苦痛を受けたほうが請求するものになります、

慰謝料が請求できるのは離婚後3年後までです。

「財産分与」は、文字通り、夫婦共有の財産を分与するもので
損害賠償のような意味合いは全くありません。

ですから、離婚の原因を作った責任の有無とは
直接的な関係はないのです。

そして、「養育費」は離婚後、子供を引き取り養育していく元配偶者に
対して、もう一方の配偶者がその費用を分担して支払うものです。

これも財産分与同様、離婚の原因とは全く関係がなく、
最も重要なのは、養育費を受け取るのは子供であるべきところです。

離婚の際に支払われるお金については損得がないように
正しい知識を持つことが大切です。

(関連記事)
離婚の慰謝料と財産分与の違い


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