HOME > 離婚悩みコラム > 離婚と財産分与「財産の評価時期」
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財産分与の際、現金などはいつでも評価に変化はありませんが、
不動産や株などについては、評価時期によって
財産にも変化が生じます。
裁判離婚の場合、最高裁判所では審議を終えた時が
財産を評価する時期だと設定しています。
これにあてはめると協議離婚では
離婚が成立したときが財産の評価基準時となります。
ただし、離婚が決定する前に別居をした場合は、少しやっかいです。
中には分与しなければならない配偶者が
別居後に財産を減らすということも少なくないのです。
そこで、「夫婦財産の清算」にあたっては、
その財産の評価時期は別居時までさかのぼることになっています。
もちろん、別居後にそれぞれが形成した財産については
財産分与の対象ではありません。
けれども、「扶養的財産分与」の場合は、
離婚後の財産状態の変化なども考慮する必要がありますので
離婚成立時が評価時期とするのが妥当です。
夫婦によってそれぞれ事情もあり、状況も異なりますので
一概には言えませんが、どちらかが損をすることがないように
慎重に進めていかなければなりません。
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