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離婚は夫婦ともに大変なことですが、一般的にみると
女性のほうが不利益なことが多いといえます。
その中の1つに離婚した女性だけに課せられる
「再婚禁止期間」というものがあります。
男性は離婚後、すぐに再婚することが可能なのですが、
女性は6ヶ月間は再婚できない決まりになっているのです。
民法では女性が離婚後300日以内に誕生した子供は
前夫の子供とみなされることになっています。
また、再婚後、200日以内に生まれた子供は後夫の
子供ともされているのです。
そのため、たとえば、女性が離婚後、すぐに再婚し、
出産した場合、子供の父親は前夫、後夫の両方が考えられ、
父子関係をめぐる紛争が起こってしまうというわけです。
そのいざこざを避けるために6ヶ月とい規制が敷かれているのです。
けれども、再婚禁止の規定には例外も設けられています。
たとえば、離婚の際に女性が妊娠していて、
離婚後に出産した場合は、明らかに前夫の子供と推定されるため、
出産後はいつでも再婚できます。
さらに、離婚した夫婦がよりを戻す場合、高齢で妊娠が不可能な場合、
夫が3年以上行方不明による離婚の場合なども例外です。
中には、離婚時に妊娠していないという診断書を提出する人もいますが
これは再婚を認める材料にはなりません。
また、長期間別居していた、性生活がなかったと主張しても
例外とは認められません。
ただし、この規定をおかしいといういう人も多く、
現在は禁止期間を100日に短縮するという動きも出ています。
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