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協議離婚の最低2つの条件

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚が成立することですが
その際、最低2つの条件があります。

まず1つ目は、夫婦共に離婚の意思があること。

そして2つ目はその意思に基づいて離婚届が作成、
受理されることです。

これら2つの条件さえクリアしていれば、
特に離婚の理由を第三者に明らかにする必要はないのです。

ですから、他人から見れば、離婚に至るほどではない些細なことや
納得しがたい理由であっても、本人同士さえ合意していれば
何も問題なく離婚できるというわけです。

ただし、協議離婚では、もう1つ、必ず決めなければ
ならないことがあります。

それは未成年の子供がいる場合の親権者です。

離婚届にも親権者を記載する箇所があり、
ここに記載がない場合は受理してもらえません。

ですから、子供がいる場合には、親権者を誰にするかという点に
ついても合意していることが3つ目の条件となります。

離婚の際には、これらのほかに慰謝料や財産分与など
決めるべきことはありますが、離婚届に記載する必要はないため、
たとえ決めていなくても離婚自体はできるというわけです。

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離婚届とは


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