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離婚と財産分与「具体的な支払い方法」

離婚の時の財産分与を行う際の具体的な支払い方法については、
特に法律的に定められているわけではありません。

ですから、それぞれのケースごとに事情を考慮して
適切な方法を選ぶことになります。

けれども、実際には、財産分与では、現金支給がほとんどです。

現金は、最も明瞭で便利な方法であり、
分割払いもできますし、定期金という方法もできます。

定期金というのは、月額いくらと決めて支払うものですが、
定期金の場合、月額は決まっていても
いつまでという期限がはっきりと決められていないのです。

そのため、支払い総額が不明瞭であり、たとえば支払いが滞ったときに
残金いくらを一括で支払うようにという命令が下せないのです。

ですから、できるだけ短い期間で支払ってもらうか、
一括払いがおすすめなのですが、どうしても定期金支払いしか
できないという場合には公正証書に残しておくのが賢明です。

また、不動産などの場合は、その財産価値を評価して
分与相当額が現金で支払われることになります。

不動産を現物給与する場合は、所有権をすべて相手に譲り渡すか
共有部分を設定して相当部分を譲り渡すこともあります。

けれども、実際には住居や車などは一部分を分けることはできませんので
結局は財産価値を評価して現金での清算となるのです。

もちろん、中には、家具や家電を1つずつ分けるという
夫婦もいるかもしれませんが、これは現物給付にあたります。

離婚の時に財産を分ける時にはもめるかもしれませんが、
是非、行政書士に相談し離婚協議書を作成しながら
具体的に財産を分けていくのが良いと思います。

(関連記事)
離婚による財産分与とは


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