HOME > 離婚悩みコラム > 離婚と財産分与「扶養的財産分与」
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離婚の際、夫婦どちらかが離婚によって経済的に
困窮するような場合、「扶養的財産分与」が
発生することがあります。
これは、夫婦の財産形成に対する寄与度による清算的財産分与や
補充的に扶養的要素が強い給付などの加算のことをいいます。
経済的に弱い立場、ほとんどの場合は妻のほうになりますが、
離婚後、ひとり立ちをしていくまでの援助として支給されます。
基準としては、自立の援助、高齢であること、病気、
子供の監護などになります。
再婚するまでや、就職するまでと一定の期間を設けて
支給され、支払いは現金で毎月いくらというふうに決められます。
支払いの期限に関しては3年程度という場合が多いようですが、
これは3年くらい経過するとお互いの生活に何らかの変化が
生じるためだといわれています。
ただし、精神的疾患を患っている場合など、
相手が自立するのが難しいときは、死亡するまで支払いを
命じられることもあるようです。
また、最近増えている熟年離婚の場合には、妻も高齢であり、
離婚後の自立が難しく、再婚の可能性も低くなります。
ですから、扶養的財産分与が認められることが多く、
その場合には、死亡するまでではなく、
平均寿命までの期間、支払い命令が出されることもあるようです。
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