離婚と財産分与「扶養的財産分与」 - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム > 離婚と財産分与「扶養的財産分与」

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚と財産分与「扶養的財産分与」

離婚の際、夫婦どちらかが離婚によって経済的に
困窮するような場合、「扶養的財産分与」が
発生することがあります。

これは、夫婦の財産形成に対する寄与度による清算的財産分与や
補充的に扶養的要素が強い給付などの加算のことをいいます。

経済的に弱い立場、ほとんどの場合は妻のほうになりますが、
離婚後、ひとり立ちをしていくまでの援助として支給されます。

基準としては、自立の援助、高齢であること、病気、
子供の監護などになります。

再婚するまでや、就職するまでと一定の期間を設けて
支給され、支払いは現金で毎月いくらというふうに決められます。

支払いの期限に関しては3年程度という場合が多いようですが、
これは3年くらい経過するとお互いの生活に何らかの変化が
生じるためだといわれています。

ただし、精神的疾患を患っている場合など、
相手が自立するのが難しいときは、死亡するまで支払いを
命じられることもあるようです。

また、最近増えている熟年離婚の場合には、妻も高齢であり、
離婚後の自立が難しく、再婚の可能性も低くなります。

ですから、扶養的財産分与が認められることが多く、
その場合には、死亡するまでではなく、
平均寿命までの期間、支払い命令が出されることもあるようです。

(関連記事)
離婚で財産分与出来ない時の扶養的財産分与とは?


> 離婚悩みコラム


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。