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離婚と財産分与「マイナスの財産」

離婚で財産分与をする際、必ずしも財産がプラスで
あるとは限りませんし、プラスだけ半分にしてマイナスはいらない
というわけにはいかないのです。

結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては、
プラスもマイナスも夫婦で半分というのが財産分与の基本です。

プラスの財産は、現金、預金、家財道具、有価証券、
不動産などです。

そして、マイナスの財産とは、たとえば家のローンや
妻が夫が借りた借金の連帯保証人になっている場合などです。

たとえ離婚してもローンはなくなりませんし、
借金もそのまま残ります。

ただし、夫がギャンブルなどで勝手に作った借金で
妻が連帯保証人になっていないものについては対象にはなりません。

夫婦ですから、連帯保証人になることは特別なことではありませんし、
そのときは離婚するなんて思ってもみないことですから
仕方がありません。

「離婚はしたものの、夫の借金を返すために働く元妻」の姿を
よくドラマなどで見かけますが、実際にもあり得るということを
しっかりと認識しておきましょう。

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