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「あと10年ほどで夫が定年になり、数千万円の退職金が支給されます。
離婚を考えていますが今すぐ離婚すると退職金は財産分与の対象にならないのでしょうか?」
普通は退職金も当然、財産分与の対象になるのですが、
この場合、退職まであと10年あるというところが問題です。
現代社会では会社が倒産したり、リストラされるということは
珍しいことではありません。
退職金が支払われるには、会社が存続し、そこに所属していることが
必須条件となりますので、10年先に必ず退職金が支払われるという
確信がもてないのが現状なのです。
ですから、将来、受け取れるかわからない退職金を
財産分与の対象にすることは難しいということです。
ただし、退職金が必ず支払われるという確実な見込みがある場合は別です。
たとえば、夫が公務員、大手の銀行員、一部上場の優良企業の社員だという場合、
退職までの期間が短い場合などです。
また、退職金が財産分与となった場合、現段階で退職した場合の金額を算出し、
その半額を受け取る方法と、将来満額でもらえる金額から中間利息を引いて、
同居の年数に応じて算出する方法があります。
しかし、これらは高額になりますので、一括で支払ってもらえることはほとんどなく、
退職金を受け取ったら支払うようにという判決が下りることが多いようです。
本当に払ってもらえるのか心配な場合は分割払いで離婚後すぐから
支払ってもらう方法もありますので、専門家により相談してみましょう。
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